【合併と相続】
『立秋』を迎え、暦の上では、秋の始まりなのですが、
オリンピック、甲子園、イチローと、まだまだ熱気で盛り上がっています。
Clover-Bluebird も、アスリートや高校球児たちに負けないくらい燃えています。
『合併』と『相続』は、法律上の効果に共通するところが多く、
一般承継(包括承継)といって、合併により消滅する会社の権利義務の一切が、相続の場合と同様に、存続会社(新設会社)に引き継がれます。
ですので、不動産登記手続も、『合併』と『相続』には、共通する部分がたくさんあります。
今日のお仕事は、『合併』を原因とする所有権及び根抵当権に関する登記手続と、『相続』を原因とする所有権移転登記です。
8月も、中盤に差し掛かってきました。
前半のスタートダッシュに続いて、後半のラストスパートも決めたいと思います。