2024年08月05日
Q:入院中の父が遺言書を作成する方法について、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(和歌山)
はじめまして。私の父は現在和歌山の病院に入院しているのですが、父の容体は少しずつ悪化しており、医師からも回復は見込めないと言われております。そんな父が先日、意識がはっきりしている今のうちに遺言書を作成しておきたい、と私に話してくれました。実は私には腹違いの弟がおり、現在も和歌山に住んでおりますので、相続について揉めてしまうのではないかと父は案じているようです。
私としても、父の死については考えたくありませんが、遺言書を遺してくれるとありがたいという気持ちもあります。しかしながら、入院中の父は専門家の先生に遺言書について相談しに行くもの困難な状態です。このような状況下で遺言書を作成できるでしょうか。司法書士の先生、遺言書の作成方法についてアドバイスをお願いいたします。(和歌山)
A:入院中であっても、ご容体が安定していれば遺言書の作成は可能ですのでご安心ください。
遺言書(普通方式)にはいくつか種類がございますが、和歌山のご相談者様のお話から推察するに、お父様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと存じます。
自筆証書遺言とは遺言者(遺言書を遺す人)が遺言の全文、日付、署名をすべて自書し、押印して作成する遺言書です。たとえ遺言者が入院中であっても、意識がはっきりとしていて、ペンを握れる状態であれば作成が可能です。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者の自書でなくてもよく、パソコンを使用して作成することも可能ですし、ご家族が代筆することも認められています。
もしもペンを握るのも困難な状況ということでしたら、公証人が文章作成を担当する「公正証書遺言」という方法もあります。
これは遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章を作成する遺言書で、公証人が入院中の和歌山の病院まで出向いて作成することも可能です。
公正証書遺言については2人以上の証人の立ち合いが必要で、作成費用もかかりますが、多くのメリットがある安心安全の遺言方法といえます。
【公正証書遺言のメリット】
公証人が遺言書作成に関与するため、形式不備により遺言書が法的に無効となる心配がない
遺言書原本は公証役場にて保管されるため、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失を防ぐことができる
検認手続きが不要なため、相続開始の際は速やかに相続手続きに進むことができる
お父様に遺言書作成のご意思があるのであれば、できる限り早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。特に公正証書遺言については、公証人や証人の手配、日程調整などに時間がかかる場合もあります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山で遺言書を作成したいという方を全面的にサポートしております。遺言内容へのアドバイスだけでなく、公正証書遺言の作成時に必要となる証人の手配も対応可能で、スピーディーに遺言書が作成できるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、和歌山の皆様はどうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。