【利益相反取引】
今日は、珍しく、頭を使ってます・・・。
企業間の取引(例えば、不動産売買)において、
両企業に同一の取締役がいる場合、
その取引を『利益相反取引』といいます。
利益相反取引自体は、珍しいものではないのですが、
これを承認する決議に参加することのできる取締役(又は株主)の見解について、
裁判所の判例と、法務局の判断とが、異なる場合があります。
これは、実質的審査権限を有する裁判官と、形式的審査権限にとどまる登記官の違いから起こるものなのですが、
今回も、審査権限の違いから起こる『限界事例』を扱います。
自分なりの見解を持った上で、法務局と打ち合わせをしてゆきたいと思います。