【相続・遺言相談事例16】
Q:自分の亡き後、内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。(和歌山)
事故で前妻を亡くしており、現在は籍を入れていない内縁関係の妻と和歌山で暮らしています。
前妻との間には子供が3人おり、3人とも成人し家庭も持っていますが関係がややこしくなることを心配に思い籍は入れずにいる状況です。
和歌山にある自宅と土地、預貯金などの相続財産がありますが、遺言書のことについて調べたところ、自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。
多くのことをサポートしてもらい、一緒に支えあって暮らしてきたので自分の亡き後、財産を遺したいと考えています。適切な内容と手続きを経た遺言書があれば、相続権がない内縁の妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(和歌山)
A:内縁関係である奥様と3人のお子様が納得できる遺言書を作成しましょう。
何の対策もしなければおっしゃる通り、内縁関係である奥様には相続権はなく遺産はお子様3人のみで平等に配分されることになります。
しかし、遺言書作成しておけば、「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になります。是非、遺言書を作成しましょう。
遺言書作成のための注意点として以下の3点があげられます。
・公正証書遺言を作成する。
・遺言執行者を指定する。
・遺留分についても配慮した内容にする。
公正証書遺言は公証役場で作成することができる遺言書です。公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができ、また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関わる手続きを進めていきます。
ご自身の死後に内縁の奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。
法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められており、この取得分の割合を遺留分といいます。仮に遺言書の内容が全ての財産を内縁の奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様たちが自分の遺留分を請求し裁判等を起こす場合も考えられます。
内縁の奥様とお子様たちが争うようなトラブルにならないようにするためにも、あらかじめお子様たちの遺留分について配慮をした内容で、遺言書を遺すことをお勧めいたします。
和歌山の方で遺言書作成をご検討中の方は和歌山相続遺言無料相談室までお問い合わせください。
初回の無料相談で丁寧にお話をお伺いさせていただきます。
遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。