6/28 相続・遺言相談事例29

Q:実の両親が離婚と再婚を繰り返しているのですが、自分は実父母の相続人にあたるのでしょうか。(和歌山)

生まれも育ちも和歌山で、現在も和歌山市で暮らしております。実父母は私が成人した後、離婚しました。その後しばらくしてから、父母ともにそれぞれ他の方と再婚しましたが、再び離婚し、現在、母は一人で和歌山に住んでおります。父はまた別の女性と再婚し、和歌山市内で新たな家庭を築いております。実父母が借金を負っていないということは二人から聞いているのですが、再婚相手とは一度もお会いしたことがありませんので、その方の借金などの財産状況についてはわかりません。仮に再婚相手の方に借金があった場合、私は相続人としてその借金を相続しなければならないのでしょうか。もしそのようなことがあるとしたら、妻や子どもに迷惑をかけてしまうので、そうはならないようにしたいと考えております。(和歌山)

A:ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人になります。

被相続人の法定相続人は、被相続人の「子」になります。そして、ここでいう「子」には、実子以外に養子も含まれますので、ご相談者様がご両親の再婚相手の方の養子になっている場合には、その方の相続人になります。
養子縁組の際、養子になるのが成人の場合には、養子縁組届の届出人はご本人になり、ご本人が届出に自署する必要があります。そのため、ご相談者様がどなたかと養子縁組をしたことがあるかはご記憶にあると思います。
仮に相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをとることで被相続人の方の借金を相続しなくても済むようになります。

ご自身がどなたの相続人になるのかご心配な場合には、和歌山相続遺言まちかど相談室で適切なお手伝いをさせていただきます。また、被相続人の遺産のすべてを確認し、相続放棄をするかどうかなどのご相談にも専門家が責任をもって対応させていただきます。

和歌山エリアにお住まいの方で、相続や相続人についてお悩みやご相談がございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお気軽にお問い合わせください。

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