5/29 法定相続情報証明制度

本日(5/29)より、
新しい制度がスタートします☆彡

その名も『法定相続情報証明制度』

法務局に申請することにより、認証⽂の付された『法定相続情報⼀覧図』の交付を受けることができるようになりました。
この制度により、金融機関等での相続⼿続の際に、⼾籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、制度を利用される方の負担軽減に寄与することが期待されています。

今日は、海南駅東口近くで、相続登記のお仕事です。(東口周辺の変わりように驚きました。)
金融資産がいろいろとあるとのことでしたので、本制度についてご説明し、併せてご依頼を頂きました。

おそらく、和歌山では第1号の事案になると思いますので、法務局の担当者さんに確認を取りながら、明日申請したいと思います。

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