【相続・遺言相談事例8】
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(和歌山)
和歌山の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。母の遺産として、和歌山の実家と、預金がいくらかと車があります。実家と離れてくらしていますので、手続きを長引かせたくありません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(和歌山)
A:相続手続きをする財産の種類により完了までの時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的にご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や銀行預金などの金融資産があります。今回は、こちらの2つを参考例として説明を致します。まず不動産の手続きですが、これらは不動産の所有者の名義を亡くなられた方から相続人様の名義へと変更をする手続きになります。手続きは法務局で行う事になり、必要な書類として、戸籍謄本、不動産権利証、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請を行います。資料の収集に一ヶ月、法務局へ申請してから1,2週間程で手続きは完了します。
銀行預金などの金融資産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関毎の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集は不動産と同様で一ヶ月ほど、金融機関での処理は2週間程度になります。
一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、遺言書が存在した場合や、相続人が行方不明であったり、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となってまいりますので手続きのお時間はもう少し長くなります。
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