5/7 相続・遺言相談事例72

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、父が亡くなった時に相続放棄を選択することはできるのでしょうか。(和歌山)
和歌山在住の50代女性です。父も同じく和歌山市内に住んでおり、一人暮らしをしています。5年前に母が亡くなり、子どもは兄と私の二人です。
近頃、まわりで親が亡くなったことや遺産相続が発生したなどの話をよく耳にするようになりました。先日旧友と会ったときにも、彼女の親に多額の借金があり、相続放棄の手続きを行ったと聞きました。
私の父も、母が亡くなってからギャンブルを始めるようになり、借金があると愚痴をこぼしていたことがありました。どのくらい借金があるのか聞いてみたことがありますが、私たちには話してくれません。和歌山に住んでいる兄にも私にも家庭があり、複数名子どももいるため、負の財産を相続したくはありません。
もしも父が亡くなったときに、その借金を放棄することはできるのでしょうか。司法書士の先生、教えていただけると幸いです。(和歌山)

A:相続が開始されたら、ご自身で相続放棄をするかどうか選択できます。
遺産相続と聞くと、多額の資産を相続することに興味関心が集まりがちですが、時には借金などの負の財産を相続するケースもあります。たとえば和歌山のご相談者様のように、お父様が亡くなった際、被相続人(お父様)に借金があった場合には相続放棄をすることで、借金返済義務を放棄することができます。その選択をした場合には、その他に預貯金など財産があったとしても相続することはできず、借金同様相続を放棄することになります。

遺産相続を承認するということは、預貯金や不動産などプラスの財産のほか、借金などマイナスの財産があった場合にもその財産を引き継ぐということです。
また相続放棄とは、被相続人からの相続の権利を放棄することで、財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をすることで相続人は相続人であるの権利・義務を失い、他に相続人がいるようであればその人たちだけで遺産分割をすることとなります。和歌山のご相談者様が相続放棄をしたとしても、被相続人の負の財産が消えてなくなるわけではありません。ご相談者様にはお兄様もいらっしゃるとのことですので、相続放棄をする場合には事前に伝えておくなど配慮をしておくとよいでしょう。
なお、第一順位のご相談者様とお兄様が共に相続放棄をした場合、相続権が次の相続順位の方にうつることになります。

今回の和歌山のご相談者様のように、ご家族に借金があり前もって相続放棄しておきたいというご要望をいただくことがありますが、生前に相続放棄を行うことはできません。仮に、相続放棄をする旨を契約書や念書で残しておいたとしても、法的な効力はありません。死後、相続が発生してから、被相続人の借金返済を放棄するために、家庭裁判所へ相続放棄の申し出が必要となります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するお問い合わせの他、遺産相続や遺言書作成に関わるすべてのことを、相続の専門家がサポートをしております。「相続が発生したが、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いので相続放棄をしたい」「遺された子どもたちが相続トラブルに巻き込まれないよう、確実な遺言書を作りたい」など、和歌山の皆様の様々なご要望にあわせ、和歌山近郊で相続・遺言に実績のある和歌山相続遺言まちかど相談室が親身にサポート・アドバイスをいたします。
まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用いただき、お困り事やお悩みをお聞かせください。和歌山の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

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