【相続・遺言相談事例28】
Q:一度相続放棄しましたが、撤回したいと思っています。(和歌山)
私は和歌山市内に住んでいます。
和歌山市郊外に住む妹とは結婚後疎遠でしたが、妹宅の近所にある実家に住んでいた母が亡くなったことを機に、最近連絡を取るようになりました。
父は子供のころ他界しておりますので私たち姉妹が母の相続人になります。
母の財産は自宅と多少の預貯金程度でしたので、晩年の母の介護や世話を任せきりだった妹に母の全遺産を相続させた方が良いのではないかと思い、私は家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしました。
しかしながら、妹の話を聞いているうちに私も母の遺産を共有したいと思うようになりました。相続放棄してしまいましたが、撤回して妹と遺産分割協議をすることは出来ますか?(和歌山)
A:一度相続放棄した場合、相続放棄の取消しも難しいでしょう。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行いますが、この期間内であったとしても一度相続放棄をした場合、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)することは出来ません。
しかし、相続放棄の「撤回」はできませんが、民法による一定の事由(例:他人から詐欺や強迫をされ、仕方なく相続放棄した等)においては相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められます。
ご自身の判断で相続放棄したにもかかわらず、取り消しを行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事由には該当しませんので、ご相談者様の相続放棄の取り消しは難しいかと考えられます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは困難です。相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続放棄について悩まれている場合は、早々に専門家のサポートを受ける事をお勧めします。
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