長年(20年以上)連れ添ったご夫婦が、 その居住用不動産(土地・建物)を、 夫婦間で贈与する場合、 2000万円までは贈与税が非課税となります。
今回は、この特例を使っての不動産贈与手続です。
市役所で、必要書類を取り寄せて、いよいよ手続開始です☆彡