4/4 相続・遺言相談事例48

Q:父の死後2ヵ月が経って相続放棄には期限があると知りました。父の借金を相続したくないので司法書士の先生助けてください!(和歌山)

父の借金を相続したくないので助けてください。私はもともと和歌山に住んでいましたが、今は隣県に住んでいます。2カ月ほど前に亡くなった父は亡くなるまで和歌山の実家に住んでいて、最後は和歌山市内の病院で息を引き取りました。相続人である私は、現在相続手続きをしています。母はおりませんので相続人は私一人です。父とは財産について話したことはなく、まさか父に借金があるとは知りませんでした。今はまだ財産調査をしている最中で、まだはっきりとした遺産総額は分かりませんので、現段階では相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の選択に期限があることを知ったのはつい最近ですが、父の死亡からはもう2か月が経過しているため非常に焦っています。しかしながら相続放棄の選択は慎重に行う必要があると聞いたため決断を早めたくはありません。司法書士の先生に助けていただくことは可能でしょうか。(和歌山)

A:期限に間に合わない恐れが生じた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述期間伸長の申立てを行う方法があります。

ご自身に借金があることをご家族に伏せたままお亡くなりになる方は少なくありません。ましてやご遺族が一緒に住んでいなかった場合や疎遠になっていた場合などはなおさらのことです。しかしながら相続放棄の申請には期限があり、“相続があった事を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申請をしなければなりません。そのため早急に財産調査を行う必要がありますが、ご相談者様のおっしゃる通り、よく調べずに借金があるという理由だけで相続放棄を選択することはお勧めしません。被相続人と財産について話したことのない遺族が財産調査で初めて遺産について把握する場合、のちに新たな財産が判明することもあり、十分な財産調査をしないまま相続放棄を選択することは大変危険です。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ませんので相続放棄は十分検討してから判断することをおすすめします。

相続放棄の手続きを行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する“単純承認”をしたとみなされ、被相続人に借金があった場合はその弁済義務が生じてしまいます。とはいえ、今回のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続放棄の判断が出来かねる場合もあります。このような場合は、相続放棄申請の期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所の判断によりますが、相続放棄の期限延長が認められた場合はさらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長出来るようになります。

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