4/3 相続・遺言相談事例71

2024年04月03日

Q:遺言書の種類について司法書士に教えていただきたい。(和歌山)
最近生前対策について興味があります。私は和歌山に住む50代の会社員ですが、両親は80代ですのでそろそろ両親が亡くなってからのことも考えなければならないなと思い始めました。両親は今まで何度か病気はしていますが、死につながるようなことはなく、むしろ今は元気に暮らしています。とはいえ、いつかは別れの日が来るわけですから、何かあった時のために遺言書を作ってほしいのです。もしかしたらもう準備しているかもしれませんが、説得するにも私が内容を知らなければ話しようもないので簡単で構いませんので教えてください。ちなみに相続財産は和歌山県内にある自宅と多少の預貯金で、相続人は両親の一方と私と弟の計3人になるはずですが、正式な調査はしていません。とにかく、両親が元気なうちにそれぞれ遺言書を作成して欲しいので、遺言書の種類などについて教えてください。(和歌山)

A:遺言書の普通方式には3種類あります。
相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言があることで遺産分割協議をする必要がなくなり、相続人同士のもめごとが発生する可能性が低くなります。遺言書では遺言者の財産について「何を、誰に、どのくらい」といった分割内容をご自分で決める事ができます。とはいえ、自分勝手な内容では残されたご家族も不満が募りますので遺留分(法定相続人が必ず受け取れる割合)を考えた内容にします。お話から、ご相談者様の相続財産には不動産が含まれるようですので、家族間トラブルを避けるためにも遺言書で財産の行先を指示しておきましょう。そうすることで、残されたご家族は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで済みます。

次に、遺言書(普通方式)の種類についてご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となるため書き方には注意します。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は家庭裁判所において検認の手続きを行います。遺言書に添付する財産目録は本人以外の者がパソコンで作成したうえで、通帳のコピー等を添えれば大丈夫です。
②公正証書遺言 遺言者が公証役場に出向いて、2名の証人が立ち会うなかで公証人が遺言者の遺言内容を聞き取り作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配のないお勧めの遺言書ですが、公証人らとの日程調整に時間がかかるのと、作成には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性もあります。

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