4/27 相続・遺言相談事例60

Q:相続人の母は認知症で、遺産相続の手続きができる状態ではないためどうしたらいいか司法書士の先生に伺います。(和歌山)

遺産相続の事で困っています。先日父が亡くなり、死後にやらなければならない手続きは私だけでも出来ました。葬儀に関しても小さいトラブルはあったものの、無事済ませることができ、このまま問題なく終わると思っていました。しかしながら、遺産相続手続きに関しては母も相続人であるため、手続きに参加しなければならないそうなんです。母は認知症の症状が重く、遺産相続の相談をしたとしてもなんのことだか分からないだろうし、遺産分割協議をやっても署名や押印はできないと思います。ちなみに、父の遺産は、和歌山の自宅マンションと和歌山市内の銀行にある預貯金が1000万円ほどで、相続人は母と私と弟の3人です。遺産相続の手続きに際して認知症の相続人がいる場合、遺産相続手続きはどうやって進めればいいですか。(和歌山)

A:認知症の相続人は遺産分割協議には参加できないため、遺産相続手続きを進める前に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます。

故人が亡くなるとその方の財産は相続人全員の共通の財産となるため、相続人で遺産分割の話し合いを行わなければなりません。この話し合いの事を遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。しかしながら相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方が含まれている場合、その方は法律行為である遺産分割協議に参加することができないため、遺産分割協議自体が滞ってしまいます。このような場合、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための「成年後見制度」を利用する方法があります。家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代行してもらうことで遺産分割協議が進みます。
なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって遺産相続手続きの署名や押印をする行為は違法となるため、お気をつけください。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、「未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者」を除けばどなたでも選ばれる可能性があります。また、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

成年後見制度を利用すると対象者が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。法律家に依頼した場合などは費用がかさむことになるため、今回の遺産相続だけでなくその後のお母様の生活に必要かどうかしっかりと考え検討しましょう。

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