3/4 相続・遺言相談事例70

Q:司法書士の先生、相続人の中で私1人だけが相続放棄することはできますか?(和歌山)
和歌山で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。母は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人になるのは兄と私の2人だけです。

先日、和歌山の実家で遺品整理をしていて驚きました。母は和歌山で小さな料理店を営んでいたのですが、どうやらかなりの負債を抱えていたようです。兄も私も和歌山の実家を出ており、母は長いこと和歌山でひとり暮らしをしておりましたので、私は母の財産状況などまったく把握していませんでした。

これは相続放棄したほうがいいのではないかと兄に話したのですが、兄は取り合ってくれません。年の離れた兄は昔から父親代わりのような存在で、何かと母の力になって助けていたので、負債を清算するところまでが子の務めだと思っているようです。

しかしながら私は自分の暮らしで手いっぱいで、とても母の負債まで背負える状況にありません。司法書士の先生、できれば私1人だけでも相続放棄したいと思っているのですが、可能でしょうか。(和歌山)

A:相続方法は相続人それぞれが選択できるため、1人だけ相続放棄することも可能です。
和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続方法は相続人全員で統一する必要はなく、相続人一人ひとりがご自身の意思でそれぞれ選択することが可能です。それゆえ、ご相談者様のお兄様が負債も含めて遺産を相続するご意思があっても、ご相談者様が相続放棄を希望するのであれば、ご相談者様1人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄する場合は、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。ご相談者様は和歌山を離れて暮らしているとのことですが、申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められていますので、この申述は和歌山の家庭裁判所で行う必要があります。

期限があると聞くと、急いで手続きしなければとお思いになるかもしれませんが、相続放棄をすべきかどうかは慎重な検討が必要です。ひとたび相続放棄の申述を行うと、たとえ熟慮期間内であったとしても撤回は認められません。財産調査の結果、負債を上回るプラスの財産が遺されていると発覚した場合に、「やっぱり相続放棄はやめます」ということはできないのでご注意ください。

被相続人とは離れた場所で暮らしていた場合、手続きに負担を感じることもあるかと存じます。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄の手続きについても全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

また、和歌山にお住まいで相続放棄を選択すべきかどうか判断がつかず困っているという方も、遠慮なく和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続放棄についての知識が豊富な専門家がアドバイスさせていただくほか、相続財産の調査や相続人の調査など相続に関するさまざまな手続きもお手伝いさせていただきます。ご相談者様のプライバシーは完全にお守りしますので、どうぞ安心して和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから