2/3 相続・遺言相談事例46

Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に指名されていました。何をすることになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山で相続・遺言を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。

先日、和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の実家でしめやかに行い、相続人となる母と姉と私の三人で遺品整理を始めようとしているところです。
父は生前に和歌山の公証役場で遺言書を作成していたので、遺品整理をするにあたって全員で遺言書の中身を確認しました。すると遺産分割の方法だけでなく、「次女である〇〇を遺言執行者に指名する」と記載されているではありませんか!私にしてみれば寝耳に水ですし、遺言執行者が何をする人なのかもまったくもってわからない状況です。
司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか?また、遺言書で指定されていたとしても辞退することは可能でしょうか?(和歌山)

A:遺言執行者は、遺言書の内容実現に向けて各種相続手続きを行うことになります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要となる各種相続手続きを相続人に代わって行う存在です。遺言書においてのみ、遺言者(今回ですとお父様)自身で指定することができます。

遺言書はご自分の所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ではありますが、遺言書を遺しておいたとしてもその内容に沿って相続手続きが行われない可能性も考えられるでしょう。
そうした事態に備えてあらかじめ遺言書において指定しておくのが、遺言執行者という訳です。

しかしながら遺言書の内容を実現するために行う相続手続きのなかには専門的な知識を要するものも多く、ご相談者様のように「遺言執行者に指定されても困る」というケースもあるかと思います。
そのような場合には遺言執行者を辞退することも可能です。ただし、遺言執行者になることを承諾した後では簡単に辞退することができなくなってしまうため、少しでも不安のある方はすぐに承諾しないよう注意しましょう。

ご相談者様が辞退すると今回の相続における遺言執行者は不在となりますが、必要であれば家庭裁判所に請求し遺言執行者を選任してもらうことも可能です。遺言執行者の請求ができるのは相続人、受遺者、債権者といった利害関係人のみですので、覚えておくと良いでしょう。

遺言書の内容を実現するためには煩雑な相続手続きを行う必要があり、専門知識がないと行き詰まってしまう可能性は非常に高いといえます。相続人だけで遺言書の内容通りに相続手続きを進めることは困難だと思われる際は、速やかに相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
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