Q:相続財産が不動産しかないのですが、姉妹間でどのように遺産相続すればいいのか分かりません。司法書士の先生教えてください。(和歌山)
数週間前に実家のある和歌山に住んでいた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。母は10年前に亡くなっていますので、相続人になるのは私と姉の2人のみになります。父の遺産を調べたところ、預貯金はほとんど残されておらず、和歌山にある実家と遠方にある別荘しかありませんでした。
祖父の代から代々受け継いでいる土地ですので、売却は考えていません。そのような場合は、どのように遺産相続の手続きを進めればよいでしょうか。遺産分割の方法が分からずに困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
A:遺産相続で遺産が不動産のみの場合でも、不動産を売却せずに遺産分割することはできます。
遺産分割にあたり、まずは遺言書がないか確認をしましょう。遺言書が残されていた場合は、法律で定められた方法よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺産分割協議を行う前に遺言書が残されていないか確認が必要です。
遺言書が発見されなかった場合は、相続財産の遺産分割方法について、相続人同士で話し合わなくてはなりません。換価分割という方法を選択すれば、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人同士で分割することができます。今回のご相談者様のケースでは、売却予定のない不動産をお姉様と2人で遺産相続したいということでしたので、2つの方法をご紹介いたします。
①現物分割…相続財産であるご実家と別荘をそのままの形で分割する方法。相続人全員が納得してもらえれば滞りなく遺産相続することができます。しかし、不動産の評価がどちらも同じ金額になることはほとんどない為、公平に分割することは難しいです。
②代償分割…相続人のうち1人もしくは何人かで不動産を遺産相続し、不動産を取得しなかった相続人に対して代償金または代償財産を支払う方法。不動産を売却せずに公平に遺産を分割することができます。しかし、不動産を取得した相続人が代償金として支払う額の現金を持っていないといけませんので、あらかじめ確認しておきましょう。
どちらの方法で分割するかを検討する前に、ご実家と別荘の評価額を調べてからお姉様と遺産相続についてのご相談をされると、スムーズに話し合いが進められるかと思います。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の遺産相続手続きの実績が多くございますので、安心してご相談ください。和歌山在住の皆様の遺産相続についてのご相談に専門家が親身になって対応しております。無料相談を行っておりますので、遺産相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。