1/22 あとは天に祈るのみ☆彡

H27.1.22 風営法許可申請無事、申請を受付して頂くことができました。

待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です(風営法第3条)

さらに、飲食を提供する営業(飲食店営業)を行う場合には、事前に保健所の営業許可も必要です(食品衛生法第52条)

あとは、何事もなく許可が下りるよう願うばかりです。

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クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

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