12/24 相続・遺言相談事例56

Q:父が亡くなり相続が発生しました。相続放棄とはどのようなものか司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)

数週間前に父が和歌山の自宅で亡くなりました。相続人は母と和歌山の自宅近くに暮らしている長女の自分です。父は生前ギャンブルが好きで、母や私の前ではこづかいの範囲内でやっているから大丈夫、と言っていましたし余暇を楽しむことを許容していました。しかし、亡くなってから遺品整理や相続手続きを進めていく中で数百万円の借金があることが判明し、母とともに困惑してしまいました。とても返せる額ではなく、友人から相続放棄というものがあることを聞いたので、相続放棄について教えていただきたいです。(和歌山)

A:相続放棄は、相続財産の一切を相続しないという手続きです。
ご親族が亡くなると相続が開始され、相続人は被相続人(亡くなられた方)の所有していたすべての財産を引き継ぎます。相続の対象になるものは、預貯金や不動産などのようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンのようなマイナスの財産も対象となります。

相続放棄は、上記に挙げたプラスの財産のみならず、マイナスの財産も含めたすべての相続財産を引き継ぐ権利を放棄する手続きです。

ご相談者様が相続放棄をすることで、お父様が残した借金の返済義務はなくなりますが、同時にプラスの財産の放棄もしたことになりますので、相続放棄をする場合にはどのような財産があるのかすべてを把握したうえで検討されることが賢明です。

また、相続人全員で相続放棄をした場合でも被相続人の借金がなくなるわけではなく、次の相続順位の人に相続権が移ることになります。そのため、相続放棄を選択する場合には次の相続順位の人にその旨を伝えておくことも大切でしょう。

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