12/11 相続・遺言相談事例35

Q:父の遺産を相続してから数カ月経ちますが、最近になって借金があることが分かり、相続放棄を検討しています。司法書士の先生にご相談したほうが良いでしょうか。(和歌山)

初めまして。父の遺産相続後に困った問題が起きましたのでご相談させて頂きました。
私は和歌山に住んでおります。父が亡くなり間もなく2か月が過ぎようとしています。
父は和歌山の自宅で一人暮らしをしており、5年前に母が亡くなって以来寂しくしていたようです。父が暮らしていた和歌山にある自宅は老朽化が激しく、管理にはお金がかかるため売却し、相続人である私が売却金を受け取っています。
ところが最近になって父に多額の借金があるから返済するように債権者から言われました。詳細について尋ねると、自宅の売却金を充てても返済できるような額ではなく、今さらですが相続放棄したいと思っています。これからでも相続放棄は可能でしょうか?(和歌山)

A:相続後は相続放棄することは出来ないとされています。まずは司法書士に相談しましょう。

結論から申しますと、ご相談者様は、単純承認という相続をしたことになり、原則相続放棄することは出来ません。「単純承認」とは、マイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続のことを言います。お父様が亡くなられ、遺産相続をした後にお父様に借金があることを知ったとしても、相続人が相続財産の全部、又は一部を処分した場合は、単純承認をしたことになります。また、期間の経過によっても単純承認したことになるため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合、単純承認が成立し、それ以降は原則限定承認や相続放棄はできません。

被相続人が密かに借金を抱えていることは少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄等の相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集、不動産の登記まで相続手続全般の対応が可能です。
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