【刑事事件と民事事件】
今日は、少し肌寒く感じますね(それでも11月とは思えないほどの陽気です。)
暴行や窃盗などの犯罪の被害に遭われた場合、
犯罪者の処罰(懲役・禁錮・罰金など)については、刑事事件として、裁判所が判断します。(一部例外(親告罪など)を除いて、告訴など被害者自らのアクションは不要です。)
他方、被害者が被った損害を回復するためには、民事事件として、被害者自らが、加害者に対して、アクションを起こす必要があります。
今日のお仕事は、窃盗被害に遭われたご夫婦からのご依頼に基づく、加害者に対する損害賠償請求事件です。
刑事裁判がこれから行われるとのことですので、公判の行方も見守ってゆきたいと思います。