11/5 相続・遺言相談事例43

Q:私の父には離婚歴があり、私の成人後再婚しています。私は再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(和歌山)

先日、私の父の再婚相手の女性が亡くなりました。実の父と母は私が二十歳のころに離婚しています。その後父は職場の方と縁があり再婚、和歌山の実家にて暮らしていました。父がその方と暮らし始めたのは私が家を出てからなので、何度か帰省の際に会ったことがあるくらいで、一緒には暮らしていません。しかし、父から私も相続人だから相続を手伝ってほしいと頼まれました。私はもう和歌山から飛行機の距離の離れたところに住んでおり、あまり思い入れもない再婚相手の方の財産を欲しいとも思いません。そもそも、血もつながっていないのに、父が再婚したからと言って私も相続人となるのでしょうか。(和歌山)

A:再婚の場合、その方と養子縁組していなければ相続人とはなりません。
結論からお伝えしますと、今回のケースでご相談者様は再婚相手の方の法定相続人ではありません。

民法上、子で法定相続人となれるのは、被相続人の実子か養子とされています。

成人した者が養子になる場合は、養親と養子が養子縁組届に自署押印し、提出する必要があります。ご相談者様の場合、ご両親が離婚されたのも、お父様が再婚されたのもご相談者様が成人されてからのことですから、この養子縁組の手続きをしたかどうかで相続人であるかがわかります。

もし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をした記憶があり、相続人であるが、被相続人(再婚相手の方)の財産を相続をしたくないとお考えの場合、相続放棄の手続を行うことで相続人ではなくなります。相続放棄は借金などがある相続だけでなくとも活用することができ、相続放棄をすることで相続人から外れることができます。

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