10/13 財産分与

H27.10.13 財産分与

【財産分与】

離婚に伴う財産分与を家庭裁判所に請求できるのは、離婚の時から2年以内ですのでご注意ください。

今日のお仕事は、調停離婚をされた方からのご依頼で、
財産分与に基づく不動産登記手続と、
その後の売却による不動産登記手続です。

通常は、調停調書を用いて(=つまり争いの相手方の関与なく)財産分与の登記をするのですが、
今回は、ちょっと訳があって、調停調書を用いずに登記を行いました。

離婚をされた場合、それが協議・調停・審判によるとを問わず、次の点に注意しなければなりません。
1.氏名に変更がないか(離婚されると、原則、婚姻前の氏に戻ります。)
2.住所に変更がないか(別居されている場合など)
➡ 先日の研修が非常に役立ちました。

今月は、
・相続財産管理人の事件
・不在者財産管理人の事件
・成年後見の事件
と、家庭裁判所の事件が続きます。

ご依頼者さんと連絡を密に取って、進めてゆきたいと思います。

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クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

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