10/16 相続・遺言相談事例77

和歌山の方より遺言書に関するご相談

Q:私の死後、財産を寄付したいと考えています。遺言書を書けば寄付が可能かどうか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
私は和歌山に住む70代男性です。私は十数年前に離婚して以来、和歌山で一人気ままに暮らしていました。友人にも恵まれ、それなりに楽しく暮らしています。ただ、最近体調を崩すことも多くなり、いわゆる終活についても考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりません。私の死後に財産を相続するのは誰になるのか調べたところ、どうやら私の甥っ子に相続権があるようです。私としては、普段交流のない甥っ子に財産を渡すより、普段からお世話になっていて和歌山での私の生活を支えてくれているNPO団体に財産を寄付したいという気持ちがあります。司法書士の先生、遺言書を書いておけば、私の希望するとおり財産を寄付することが可能でしょうか?(和歌山)

A:遺言書を通して「遺贈」という形で希望する団体に財産を渡すことができます。
和歌山のご相談者様のおっしゃるように、現状では甥御様が推定相続人になります。もし逝去後に財産の寄付をご希望なのであれば、遺言書に「遺贈」の意思を遺しておきましょう。遺贈とは、遺言書を通して相続人以外の人に財産を贈ることを指し、財産の贈り先は個人だけでなく団体を指定することもできます。

遺贈の遺言書を作成するのであれば、「公正証書遺言」にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、法律の知識を豊富に持つ公証人が作成をお手伝いする遺言書です。遺言書を作成する人(遺言者)が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章化して遺言書を作成しますので、遺言書の書き方(形式)の不備によって法的に無効となる心配がありません。また、公正証書遺言の場合は遺言書原本を公証役場にて保管しますので、第三者による遺言書の改ざんや、遺言書自体の紛失を防ぐことができます。遺言書を確実に遺したいのであれば、公正証書遺言が最も安心といえるでしょう。

さらに遺贈をより確実に執行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者は遺言内容に基づき手続きを進める権利義務を有する人ですので、信頼のおける人を指定し、遺言書の存在を知らせておきましょう。

なお、団体によっては現金での遺贈寄付しか受け付けていないというケースもあります。あらかじめ寄付先の団体の遺贈寄付の受付状況と、その団体の正式名称もご確認ください。

和歌山の皆様、ご自身の逝去後、財産の行く先について希望がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。和歌山の皆様がより確実な遺言書を作成できるよう、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから