Q:司法書士の先生にご相談があります。私が亡くなることで相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか(和歌山)
司法書士の先生、教えてください。
私は生まれも育ちも和歌山という60代後半の男性です。
和歌山の高校に通っている頃から付き合っていた女性と結婚したものの性格の不一致により10年前に離婚し、現在は父から受け継いだ和歌山の実家で内縁関係にある女性と仲睦まじく暮らしています。
半月前のことですが大きく体調を崩してしまい、それからというもの自分が所有する財産について考えるようになりました。
内縁関係にある女性には財産を残したい気持ちがありますが、別れた妻には正直一円も渡したくありません。
私の身に万が一のことがあり相続が発生した場合、別れた妻が相続人になるようなことはあるのでしょうか?
ちなみに別れた妻との間にも内縁関係にある女性との間にも子供はおりません。(和歌山)
A:相続が発生したとしても、離婚が成立している奥様は相続人にはなりません。
相続において常に相続人となる配偶者に該当するのは法律上婚姻関係にある方ですので、すでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりません。
では、ご相談者様の相続人になるのはどなたかといいますと、お子様はいないとのことなので第2順位の相続権を有するご相談者様のご両親またはご祖父母です。
〔法定相続人の順位〕
第1順位:被相続人の子供や孫(直系卑属)
第2順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を取得できません
このようにご相談者様の法定相続人になるのは婚姻関係にある配偶者とご親族だけですので、和歌山のご実家で一緒に暮らしている内縁関係の女性には当然のことながら相続権はありません。
その方に財産を残したい気持ちがあるとのことですので、お元気なうちに方式の不備による無効等のリスクが少ない「公正証書遺言」で遺言書を作成し、その旨の意思表示をしておきましょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山・和歌山近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ司法書士が個々のご相談内容に合わせて親切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、和歌山・和歌山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。