【相続・遺言相談事例50】
Q:司法書士の先生に質問です。遺産が自宅や土地しかなかった場合、どうやって相続人同士平等に分けているんですか?(和歌山)
相続について調べていて疑問があったので問い合わせました。先日テレビを見ていて、親の相続で、遺産が自宅と更地しかないため家族(相続人のことだと思います)で分けることができないと言っていました。回答を見ることができなかったので今もスッキリしないままです。自分に置き換えて考えてみたところ、私の両親は今は元気ですが、いずれはその時を迎えるわけです。私には兄弟が2人いて、相続となったら3人で遺産を分けることになるかと思いますが、遺産の取り合いで喧嘩はしたくないです。私は長男で、両親と実家で同居しているため、自宅を売るとかはあり得ません。現金ならきれいに分けることができると思うのですが、不動産は皆さんどうやって分けていますか?(和歌山)
A:相続財産が不動産のみであった場合でも平等に分配する方法はあります。
相続が発生すると、被相続人の財産はまず相続人の共有財産となります。この時点では各財産の所有者は決まっていませんので、遺産分割を行うための遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産が不動産しかなかった場合でも分割を行うことになりますが、ご相談者様のようにご自宅に相続人が住んでいる場合などは不動産を売却して得た現金を分割する【換価分割】は選択されないため、他の分割方法についてご説明します。
【現物分割】不動産が複数ある場合などは、不動産をそのままの形で各相続人で分割します。例えば、ご自宅と更地が一つずつあって相続人がお二人の場合、おひとりがご自宅、もうおひとりが更地を相続します。この方法はそれぞれの不動産評価が同じではないため、お互いが納得することが重要です。相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。
【代償分割】この方法は、遺産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。被相続人の遺産を相続人のひとりまたは何人か(例えば自宅に住んでいた相続人など)が相続し、相続していない相続人に相当分の代償金ないし代償財産を支払います。この方法であれば不動産を売却する必要はありませんが、財産を相続した側はそれなりの現金を持ち合わせている必要があります。
いずれにせよ、相続においては遺言書の有無がその後の遺産分割に大きく影響するため、ご家族がお亡くなりになったらまず遺言書が残されていないか確認をしましょう。遺言書がある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、相続人同士のもめ事に発展する可能性も低くなります。
また、遺産に不動産が含まれる場合は、まず不動産の価値を調べてから遺産分割協議を進める必要があるため、不動産評価に精通した専門家にご相談すると良いでしょう。
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