弁護士さんからのご依頼で、韓国戸籍と格闘中です☆彡
日本国内に在住の韓国籍の方(=在日韓国人)がお亡くなりになられた場合、『相続』に係る法律関係は、韓国民法が適用されます。
戸籍謄本その他の公文書や、遺産分割協議書等の私文書について、相続登記に必要な書類がそろっているか、その内容も含めて、リーガルチェックをし、法務局とも確認を取って、明日中に回答したいと思います。