4/7 相続・遺言相談事例27

【相続・遺言相談事例27】

Q 遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書を発見しました。(和歌山)

遺言書についてご相談があります。
私は和歌山で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が和歌山市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ和歌山の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりませんので、中身を確認したいと思っていますが、内容について相続人である親族が納得してくれるかどうかは分かりません。私は父の意志を尊重したいとは思っておりますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(和歌山)

A 自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。

遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されます。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。(※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。)
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
ですので、遺言が見つかった場合には、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。

検認手続とは、家庭裁判所において、相続人立会いの下、遺言書の存在と内容を確認し、その遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、後日偽造等がなされることを防止するための手続です。

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。

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