6/29 相続・遺言相談事例61

Q.半年前に亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄はできますか?(和歌山)

私は和歌山出身の50代会社員です。兄が半年前に亡くなりました。
私は兄嫁やその子供たちとは親交がなかったため、葬式に出席した後は連絡がなかったのですが、最近になって私宛に債権者から兄の借金返済を要求する通知が届きました。兄嫁や子供たちは既に相続放棄したため、債権者から相続人となる私に通知が来たそうです。私が借金を返済することに納得がいかないため、色々と調べているのですが、相続放棄の期限は3カ月だと知りました。
しかし、兄は亡くなってから既に半年が経過しております。この場合私は相続放棄できないまま借金を返済しなければならないのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

A.自分が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知った日から3カ月以内に手続きをしなければならない期限です。したがって、ご相談者様が相続を知ったのがお兄さまの死亡日から半年後であったとしても、自分が相続人であることを知ったその日から3カ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。債権者からの請求が届いたのが最近であることから、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は可能と思われます。

なお、相続放棄の法律を知らなかった場合に、日本国籍を持つ成人は、法律を知らなかったという理由は認められません。その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいということにはならないので注意をしましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続放棄に関する相談も初回無料で受け付けています。当センターは、和歌山での相続全般に関する相談実績が豊富で、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しています。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携して、相続手続きや相続税などについてサポート致します。和歌山の皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。当センターのスタッフ一同が、和歌山の皆様に親身になってご対応させていただきます。

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