6/16 競売(ローン方式)

【競売】

裁判所の手続には、紛争解決のための手続(訴訟手続など)の他に、紛争を前提としていない(相手方を予定していない)手続もあります。

今週のClover-Bluebird は、そんな裁判所手続が続きます。

・相続放棄申述書作成
・保佐開始申立書作成

そして、本日のお仕事は、
ローン方式による不動産競売手続です。

競売不動産は、通常、入札を経て落札した買受人が、裁判所に「現金」を納入して、
しかも、登記は裁判所書記官の職権により行われるのですが、
法改正により、司法書士が、手続に関与することで、買受人は金融機関からの借入金でもって、競売不動産を買受けることができるようになりました。

競売に係る一連の登記(不動産に付いている権利の抹消・所有権の移転・担保権の設定)は、司法書士が、裁判所より必要な書類を預かって、法務局に提出します。

納入期日までに行うべき前段階の手続が少し大変なのですが、本日、納入期日に間に合わせることができました。

あとは、登記が無事に完了するのを待つのみです。

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クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

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