入国管理局に来ています。
外国籍の方が、
許可された在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、
あるいは、
許可された期間を超えて引き続き在留しようとする場合、
これを許可するか否かの判断は、法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
といっても、許可・不許可の事例は、データベース化されており、ある程度推測することができます。
ところが、今回の『在留資格変更申請』は、入国管理局でもほとんど先例のないケースとのことで、最終的には文字通り『法務大臣の裁量』に委ねられることとなりそうです。
『愛する人を守りたい』という支援者の方々の熱い気持ちに突き動かされて、私も、許可申請の段階まで辿り着くことができました。
もしかしたら、この『愛する人を守りたい』という気持ちが、国家までをも動かすかもしれません。
最後まで、引き続きフォローしてゆきたいと思います。