11/9 法人マイナンバー

H27.11.9 魔法の水

【魔法の水】をGetしましたー☆彡
⇒ 毎日飲んで、体調の変化を実感したいと思います。

今日は、週明けということもあって、新規のご依頼・お問合わせをたくさん頂くことができました。
⇒ 魔法の水を飲んで、今月も頑張ります( ̄Λ ̄)ゞ

そして、今日のお仕事は、11月から取り扱いが一部変更となった『法人が当事者となる場合の不動産登記』です。

法人にも、実は、マイナンバー(=法人番号)があります。
そして、法人が当事者となる不動産登記を申請する場合には、原則として、この『法人番号』から最初の一桁を省略した番号(=これを『会社法人等番号』といいます。)を提供しなけらばならないことになりました。

法人番号も、10月より、随時、各法人宛てに通知がなされますが、
個人のマイナンバーとは異なり、一般に公開されます。
⇒ 国税庁の法人番号公表サイトより検索が可能です。

『行政手続の効率化』と『社会保険・税金等の負担の公平・公正化』を実現させるための法人番号制度とのことですが、今後どのように運用されてゆくのか注視してゆきたいと思います。

カテゴリー: その他 パーマリンク

クローバー司法書士事務所 ブルーバード行政書士事務所

お電話でのお問い合せは 073-423-7584

webからのご相談はこちらから