8月も、今日で最後ですね。
今日は、そんな夏の終わりにピッタリのお仕事、
『不在者財産管理人選任申立』です。
不動産登記手続などは、相手方と共同して進めるのが原則なのですが、
相手方の所在が明らかでない場合、例えば
・住民票上の住所を訪ねたが、誰も住んでいない(別の方が住んでいる)。
・海外に移住していて、現地の領事館に問い合わせても、回答が得られない。
・・・・・などの場合には、手続を進めることができません。
そこで登場するのが、不在者財産管理人です。
家庭裁判所に申立をすることにより、事案を考慮して、通常は、弁護士・司法書士が選任されます。
お手柔らかに願いたいものですが、
先ずは、裁判所の審判を待ちたいと思います。