Clover-Bluebird は、土日も頑張ってます (=゜ω゜)ノ
被後見人である母と、後見人である子が、亡父の遺産を分割する手続きを行う場合、子は母の後見人として遺産分割協議を行うことができず、家庭裁判所に『特別代理人の選任』を申し立てる必要があります。
今日は、手続に関係する方々がSkyTowerに集まり、手続の流れの説明と、次回までに進めておいて頂きたいことの確認を行いました。
裁判所に確認を取りながら進めてゆきたいと思います。